借入ガイド top > 借入金印紙|契約金額別の印紙税一覧 借入金印紙とは 個人や法人が銀行以外の会社や個人と金銭の貸し借りをしたとき、 消費貸借に関する契約書 (金銭消費貸借契約書)を締結しなけれ … 質問させて頂きます。例えば、駐車場の敷金満額(10万円)を、契約終了時に返還する場合、相手からもらう領収証には印紙を貼ってもらうのでしょうか?聞くところによると、法人の場合は必要で、個人の場合は不必要。又、法人の場合も不必 領収書に貼り付ける収入印紙について概要や必要性を説明し、実際に納める印紙税の金額をケース別で一覧にして紹介します。また印紙を取り扱うにあたって消印や内訳の記載、購入時の注意点なども解説していきます。ボクシルでは法人向けSaaSを無料で比較・検討し、『資料請求』できます。 領収書の収入印紙はいくらから? 収入印紙とは、 「印紙税」 という 税金 で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことです。 収入印紙には様々な額面が用意されており、最低額面が1円から、最高額面が10万円まで、 計31種類 を財務省が発行しています。 住民票を取る時などに使うことがあると思いますが、収入証紙(領収証紙)は道府県、市町村などに手数料などを納めるためのもので、それぞれの地方自治体が発行しています。したがって、国税の収入印紙と地方自治体の収入証紙を混ぜて使ったり、逆に収入印紙を地方自治体の手数料などに使ったりすることはできません。なお、課税文書を大量に作成する場合は収入印紙を貼る代わりに、「税印を押す」「印紙税納付計器で納付印を押す」「税務署長の承認を受けて書式表示する」といった方法もあります。起業の目的やスタイルを創業手帳のアドバイザが相談に乗りながら適切な専門家をご紹介します。少人数、低予算でも仕掛けられるスタートアップの広報ノウハウ集。領収書の額面欄に「¥51,840-」と書くだけでは課税文書になり、収入印紙200円を貼る必要がありますが、合計金額にあわせて「税抜金額48,000円」あるいは「消費税3,840円」を併記すると記載金額48,000円の非課税文書となります。なお、税額は%ではなく金額で明記する必要があります。一般社団法人、特定非営利活動法人などで、法令や定款により「利益や剰余の配当や分配ができない」と定められている法人の行為も営業になりません。創業手帳では無料創業相談、起業や会社設立、資金調達、税理士紹介、WEB制作のご相談、広告掲載や提携、サービスのご意見・ご感想を受け付けています。 以下のフォームからご送信ください。過怠税は会計上、損金や必要経費とすることはできません。また、脱税には3年以下の懲役、100万円以下の罰金の規定もありますので十分注意が必要です。消印しないと額面相当額の過怠税が課されることになります。例えば、200円の収入印紙に消印しないと、さらに200円過怠税を支払うことになりますので、十分注意しましょう。ちなみに、領収書は17号「金銭又は有価証券の受取書」にあたり、「売上代金」の場合とそれ以外で扱いが分かれています。「金銭又は有価証券の受取書」(領収書など)が売上代金以外の受取書の場合は、記載の金額が5万円未満が非課税なのは売上代金の場合と共通ですが、5万円以上で金額が大きくなっても200円のまま変わりません。ただし、税務調査などを予知しないで自主的に不納付(貼り忘れなど)を申し出たときの過怠税は1.1倍に軽減されます。この場合、印紙税不納付事実申出書の提出が必要となります。そのほか、店舗などの設備がない農家、漁師などが自分の生産物を販売する場合、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為も通常は営業に当たらないとされています。この場合の「営業」は「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」とされています。例えば、“個人的に家で不要になったテレビをたまたま友人に6万円で売って領収書を書いた”といった場合には、収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙を領収書に貼る場合は、はがれないようにしっかり貼るのはもちろんですが、税金にかかわるものですので他にも注意するべきポイントがあります。会社の登記をする際の登録免許税や、政府に対する許可申請の手数料、訴訟費用や国家試験の受験料などを支払うために使われるほか、「印紙税」という税金を納付するために使われます。起業で大事な会計や税金だけでなく、マーケや資金調達まで分かる創業手帳(冊子版)を無料で差し上げます。厳選されたノウハウが詰まった100万人以上の起業家が使っている起業ガイドブックの決定版です。創業手帳の詳細を見る。会社の効率を上げるための仕組み作り。行動ベースの具体的ノウハウ。印紙税は1件200円~の「軽度の負担」とはいえ、国税庁の統計によると印紙収入(印紙税以外の分も含む)は年間およそ1兆円余。酒税、たばこ税、関税などと並んで国の税収の重要な柱のひとつになっています。前に述べたとおり、記載金額が5万円未満の領収書は非課税ですが、例えば「商品代金48,000円、消費税3,840円、税込合計51,840円」の場合など、税込・税抜で5万円をまたぐ場合がこれにあたります。前述のように、領収書に収入印紙を貼るのは印紙税法で定められた義務とはいえ、そもそも「なぜ収入印紙が必要なのか?」という疑問を持つ方は少なくないと思います。領収書などの「金銭又は有価証券の受取書」が売上代金に係る場合は、記載された受取金額によって、以下の収入印紙を貼る必要があります。政府の説明によると印紙税は「経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化すること」に着目して「軽度の負担」を求めるもの(2005年に小泉総理大臣が出した答弁書)とされています。 収入印紙の特徴と注意点について (2018/02/21更新) 収入印紙といえば「領収書に貼るもの」と知ってはいても、改めて考えるとなぜ貼らなくてはいけないのか、疑問に思いながらも習慣的に扱っている方はいらっしゃいませんか? 今回は収入印紙について、基本をおさらいしてみましょう。 印紙税が課税されるものについても、印紙税法で定義されています。たとえば、株式会社を設立する際に必要となる定款の作成や、有価証券の受け取りに関する領収書などを発行する際には印紙の貼り付けが必要です。ですが、この領収書に税抜金額と消費税分の内訳が未記載で、単に受領金額のみが記載されていれば、結局は収入印紙を貼らなければいけなくなります。内訳が書かれていないと、あくまでも記載金額の5万1,840円で印紙税の有無が決められてしまうからです。そうなると印紙税と消費税の二重に税金を支払うことになってしまいます。領収書の書き方や無料テンプレートは以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。ですから、領収書を発行する際には必ず内訳を記載するようにしましょう。それによって納めなければならない印紙税額が変わってくるのです。まずは、「そもそも収入印紙ってどういうものなの?」「なんで必要なの?」という疑問について解説していきます。なお、金銭やモノの受領に関しては、営業に全く関係のない受取書というものもあります。この受取書は完全に非課税であり、印紙税を納める必要はありません。例を挙げると、無店舗による農業生産物の販売による金銭受領などは、領収書を発行しても収入印紙はいらない扱いになります。5万円以上のものには、領収書の記載金額によって印紙代が明確に決められていますから、必要に応じて確認するようにしてください。その際には、消印の有無や金額の内訳の記載などのポイントを忘れないようにしましょう。割印についてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。割印についての知識を知りたい方はこちらからどうぞ。売上代金の受け取り金額+売上代金以外の受け取り金額が5万円以上の場合は、収入印紙の貼り付けが必要が必要なります。(課税文書)反対に売上代金の受け取り金額+売上代金以外の受け取り金額が5万円未満の場合は、収入印紙の貼り付けは不要です。(非課税文書)印紙税法上、課税文書と定められた書類の発行には原則として印紙税がかかります。収入印紙はこの印紙税の支払い証明書のようなものであり、これが貼付されていると、印紙税を支払い済みだということが一目瞭然になります。収入印紙についての簡単な説明から、印紙税の対象となる領収書や受取書、そして印紙を取り扱う際の注意点について説明してきました。マーケティングに問題を抱えている法人企業は、ボクシルを活用することで効率的に見込み顧客を獲得できます!また、リード獲得支援だけでなくタイアップ記事広告の作成などさまざまなニーズにお答えします。領収書に貼る印紙代、消費税ついて具体的に説明します。上述の通り、金銭や有価証券の受け取り証としての領収書の記載金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要となります。逆にいえば、受け取り金額が5万円未満の領収証は非課税ということになります。最後に、収入印紙を扱う際の割印(消印)や印紙の購入時、貼り方などの注意点を紹介していきます。領収書に貼り付ける収入印紙について、なぜ必要なのかといった基礎知識から、具体的にいくらの領収書でいくらの収入印紙が必要なのかについて紹介します。収入印紙の消印とは、印紙を貼付した領収書などの紙や書類と、その上に貼り付けた印紙の両方にまたがるように印鑑を押したり署名したりすることを指します。一般的には印鑑を押す方法(割印)が知られていますが、発行者の署名でも問題ありません。ただし、署名の場合には、鉛筆など修正しようと思えば簡単に修正可能なもので書くと不正の元となるのでNGです。記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。平成26年の3月までは、受け取り金額が3万円以上の場合印紙が必要となっていました。しかし印紙税法と租税特別措置法の改正により、現在では5万円未満の場合は印紙税がかかりません。収入印紙は近くのコンビニエンスストアで購入もできますが、金額が高額な場合取り扱っていないこともあるので、事前に販売している印紙の金額を確認しておくことが必要です。もちろん郵便局や法務局などで購入することができます。コンビニで取り扱いがない場合は郵便局で購入するのが確実です。すでに説明したように、領収書などの受取書は受け渡しの金額に応じて印紙税額が変わり、その額が5万円を超えるものには、収入印紙の貼り付けが必要です。ここで注意すべきは、受領金額の「内訳」をしっかり記載することです。内訳を記載しないと、場合によっては二重に税金を払ってしまう可能性があります。また、ボクシルでは掲載しているクラウドサービスの口コミを募集しています。使ったことのあるサービスの口コミを投稿することで、ITサービスの品質向上、利用者の導入判断基準の明確化につながります。ぜひ口コミを投稿してみてください。売上以外の受取書の印紙税額は、前述の表の印紙税額とは違っています。売上以外の受取書とは、営業に関する金銭受領ではあるものの、売上には計上しません。たとえば事業のための借入金や補償金、あるいは保険金などの受け取りなどが売上以外の受取書の印紙税額に入ります。金銭や有価証券には、それを受け取った事実を証明するための領収書をはじめとした各種受取書が発行されるのが一般的です。ここで注意しなくてはならないのは、売上代金以外の受取書の印紙税額と売上代金に関する受取書の印紙代(消費税)とでは、課せられる印紙代(消費税)が変わってくることです。課税文書に該当する領収書を発行する際に、収入印紙が貼られていないと、その時点で印紙税を納めていないとみなされます。その場合、追加で本来納めるべきだった印紙代の3倍の額を支払わなければいけなくなります。無駄な税金を払うという事態を避けるために、収入印紙を忘れずに貼りましょう。消費税や固定資産税と同じように、印紙税も税金の一種です。もし支払いが遅れたり全く支払っていなかったとすれば、他の税金と同様に過怠税という罰則が課せられるので注意しましょう。たとえば、税込みで5万1,840円の受領額を記載した領収書を発行したとしましょう。このうち消費税該当分は3,840円ですから、税抜金額は4万8,000円ということになります。そうすると、受取金額が5万円未満ということになり、この領収書には本来は収入印紙を貼付する必要はありません。課税対象となる金額には、当然、同じ税金である消費税分は加味されません。多くの方は収入印紙と聞いて、「領収書に貼るものでしょ」という認識をお持ちではないでしょうか。Copyright ©︎ 2020 All Rights Reserved by SMARTCAMP Co., Ltd.売上とは、一般的に何らかの資産を提供したり貸し付けたりした場合の対価や、こちらの役務を提供することに対する給付のことをいいます。こういった売上に関する領収書や受取書の印紙税額は以下の通りです。